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時間外手当の民事訴訟 【MOVEON人事マガジン10】

研修などでご縁のできました皆様に、人事や教育について、私のアンテナに響いた動きをお知らせします(不定期)。

民事訴訟で未払い時間外手当が争われ、会社側が敗訴した事件がありました。
事例は工事会社であるのが気になるところです。
工事会社はその性格上、時間管理がルーズになりがちです。また天気の都合や上流工程の影響で、どうしても時間外作業でかたづけなければならないことが出ます。
どこの会社も時間外を抑制しているのが現実でしょう。社員側にも、以前は業界人として「そういうものだ」という割切りがあったと思います。

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 サービス残業認め賠償命令 元関電子会社社員が勝訴

 共同通信によると、関西電力子会社の電気工事会社「関西テック」(現かんでんエンジニアリング、大阪市)の元社員井島忍さん(31)=岐阜県関市=が残業手当の未払い分など約600万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日までに、同社に約550万円の支払いを命じた。
同社は当時、タイムカードを導入しておらず、社員が労働時間を自己申告し、井島さんは自分のスケジュール帳を基に実際は申告以上の残業をしたと主張。朝倉亮子裁判官は「会社は社員の申告を事実上抑制していた」としてサービス残業があったと認定し、労働基準法で定められた制裁的付加金の支払いも命じた。
判決によると、井島さんは同社電気工事課に所属し、2000年10月から退職した2002年5月までの残業手当計約275万円が未払いとなっていた。
かんでんエンジニアリングは「判決内容を詳細に確認し、社内で検討して今後の対応を決めたい」と話している。

JIL-DBより
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訴訟まで起こすのは、いわくがあって退職した社員だと思いますが、こんな争いは増えそうな気がします。
会社としては、労務管理全般にわたっていろいろ考えていかなければなりませんね。

私は、労働を時間ではかることはもうやめ、質と量で値段をつけるようにできないものかと考えています。
たとえば、会社からある額で請負う形です。予定や期待水準に合わすことは自分の責任、そのかわり早くできれば自分のもうけといった感じ。
今のままでは、世の中どんどんせちがらくなりそうです。
by 50TEMPEST | 2004-11-09 13:00 | 他に書いた記事